第1条 (規約の適用)
本規約は、KDDI株式会社(以下「KDDI」という)が規定する「ケーブルプラス電話サービス契約約款」
に基づき提供される「ケーブルプラス電話サービス」の設備の設置・保守および請求等を、湘南ケーブル
ネットワーク株式会社(以下「当社」という)の定める「ケーブルプラス電話サ−ビス規約」
(以下、本規約という)により行うものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 (契約の成立)
当社は、当社を通じ、ケーブルプラス電話サービスの申込があったときは、KDDIが受け付けた順序に従って承諾します。
当社は、前項の規定に関わらず、次の場合にはKDDI株式会社を通じ、申込を承諾しない場合があります。
(1)ケーブルプラス接続電話回線(以下「電話回線」という)を設置し、または保守することが技術上困難なとき。
(2)申込をした者が、ケーブルプラス電話サービスに関わる料金(以下、「電話サービス料金」という)または工事に
関する費用の支払を怠る恐れがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第4条 (当社が提供する付帯サービス)
当社は、第3条の規定に従い契約が成立した場合は、本規約に基づき、ケーブルプラス電話サービスの
提供を受けるにあたって必要となる電話接続回線の引込、屋内配線終端装置の設置に係る工事および
保守等の一部(以下、「付帯サービス」という)を、当社所定の機器、工法等により当社または当社が
指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
第5条 (契約者の履行義務)
電話接続回線の終端のある構内(これに順ずる区域内を含みます)または建物内等において、
当社が電話接続回線、屋内配線および終端装置・運用するために必要な場所・電気は、ケーブル
プラス電話サービスの契約を行った者(以下、「契約者」という)から提供していただきます。
機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が
所有または占有する敷地、家屋、構築物に立ち入り、またはこれらおよび電気・水等を無償で使用できるものとします。
この場合において地主、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、契約者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、
利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
契約者は、電話設備回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当
社の電気通信設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、
自己の責任によりその特別な設備を設置していただきます。
契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、または線条そ
の他の導体を接続しないこととします。
第6条 (工事費等)
契約の申込または付帯サービスを要する請求をし、その承諾を受けたとき契約者は、
当社が別に定める工事費(以下、「工事費等」という)の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取り消し(以下のこの条において
「解除等」という)があった場合は、この限りではありません。
契約者は、契約の解除に伴い、工事費等を支払うものとします。
第7条 (サポート)
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認の上、
当社に申告していただき、それ基づき、当社は当社及びKDDI の設備の修理又は対応(以下「サポート」という)
のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できないまたは相応の時間を
要する場合があります。
前項の申告にかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社又はKDDI の責に帰すことので
きない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
※ 停電時・SCNケーブル回線停波時(事故・計画メンテナンス等)はご利用になれません。その際の一切の
損害賠償については、応じかねますので予めご了承ください。
第8条 (KDDI株式会社に係る債権の譲渡等)
当社は、契約者に、KDDIが定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」により当社に譲り渡すこととされた
KDDIの債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社およびKDDIは、契約者へ
の個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9条 (請求と支払等)
1. 契約者は、各月の電話サービス料金および工事費等を金融機関の預貯金口座振替による方法で、当社の
定める期日までに毎月支払を行うものとします。
2. 前項にかかわらす、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込または当社が定めるその他の方法で
支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、契約者の負担とします。
3. 契約者は、当社が電話サービス料金および工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがある
ことを承認していただきます。
4. 契約者が、電話サービス料金または工事費等の支払を遅延した場合は、各支払期日の翌日から完済に
いたるまでその金額に対し年利14.5%(年365日の日割り計算による)の割合(1円以下は四捨五入とする)に
よる遅延損害金を支払うものとします。
第10条 (利用の停止)
契約者が、電話サービス料金または工事費等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないまたは
支払わない恐れのあるときは、KDDIが定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」により債務の全額の支払
が確認できるまで、ケーブルプラス電話サービスの利用が停止されることがあります。
当社は、前項の規定により、ケーブルプラス電話サービスの利用が停止される場合は、あらかじめ提供を
停止する日を契約者に通知します。
(注)なお、契約者は利用停止に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
第11条 (契約の解除)
当社は、次の場合には、KDDIを通じその利用契約を解除することがあります。
(ア) 電話サービス料金または工事費等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないまたは支払わない恐れのあるとき。
(イ) 契約の申込にあたって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(ウ) 社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、または線条その他の導体を接続したとき。
(エ) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により、当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で電話サービス継続ができないとき。
(オ) 本規約またはKDDIが定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に違反したまたは違反する恐れがあるとき。
(カ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
なお、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
第12条 (契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、電気通信番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、
本規約およびKDDIが定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(注)契約者に係る個人情報につきましては、当社が別途定める「個人情報保護に関する取り組みについて」および
「個人情報の利用目的について」において定めます。
第13条 (債権の保全)
当社が、第6条(工事費等)の債権および第7条(KDDI株式会社に係る債権の譲渡等)により譲り受けた債権の
保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所および氏名が確認できる書類、その他債権
保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。
第14条 (債権回収代行会社等への回収業務の委託)
契約者が、工事費その他の債務について支払を怠った場合は、当社が債権回収代行会社への債権の回収業務を
委託する場合があることを契約者はあらかじめ承諾するものとします。
第15条 (紛争の処理)
ケーブルプラス電話サービスについて、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する東京
地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決を行います。
第16条 (定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
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