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ケーブルテレビジョンサービス契約約款

 湘南ケーブルネットワーク株式会社(以下当社という)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下加入者という)との間に締結される契約
(以下加入契約という)は、以下の条項によるものとします。

第1条 (サービス)
 当社は、定められた区域(以下サービス区域という)において、当社のサービスを提供するための施設(以下本施設という)により、加入者に次のサービスを提供します。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます(以下ペイ放送サービス内の有料同時再送信サービスという)。ただし、当社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがあります。

1.基本サービス
 放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FMおよびBSデジタル放送)およびBSデジタルデータ放送の各同時再送信サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ別表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス

2.ペイ放送サービス
 放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送ならびに自主放送サービスのうち、それぞれ別表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス

3.施設利用サービス
 放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)およびラジオ放送(FM)の同時再送信サービスのうち、別表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス

4.その他特殊サービス

第2条 (契約の単位)
 加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。
 なお、加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下集合共同引込という)には、別途建物代表者との基本契約(以下建物基本契約または、再送信維持管理契約という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。

第3条 (契約の成立)
 加入契約は、加入申込者が当社所定の加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
 ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
1.加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
2.その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
3.本施設の構築が困難であると判断される場合
4.加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合

第4条 (契約の有効期限)
 契約の有効期限は、契約成立日から2年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書(以下文書という)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。

第5条 (利用料金)
1.加入者は、別表に定める利用料金を当社に支払うものとします。
2.当社が第1条に定める全てのサービスを、月のうち継続して10日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。
3.社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
4.NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、当社が設定した利用料の中に含みません。

第6条 (コンバータ)
1.当社は、当社が提供するアナログ放送を受信するために必要な機器であるコンバータおよびリモートコントローラ等の付属品(以下CONVという)を加入者に貸与することといたします。(ただし、リモートコントローラ等の付属品については、設置工事完了日から12ヶ月間保証するものとし、それ以降の故障については消耗品として、有償での取扱といたします。)
2.前項により当社が加入者へ貸与しているCONVについては、利用期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がCONVを本来の用法に従って使用しなかったとき、故意または過失により紛失、破損・汚損の場合は、この限りではありません。
3.解約時に加入者は当社へCONVを返還するものとする。その際に加入者が、故意または過失によるCONVの破損・汚損、紛失等の場合には、これによる損害を当社に賠償するものとします。

第7条 (セットトップボックス)
1.加入者は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックスおよびリモートコントローラ等の付属品(以下STBという)を当社より購入または別表2のレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。(ただし、リモートコントローラ等の付属品については、設置工事完了日から12ヶ月間保証するものとし、それ以降の故障については消耗品として、有償での取扱といたします。)なお、付属のBSデジタル放送用ICカード(以下B-CASカードという)および専門チャンネル用ICカード(以下C-CASカードという)の取扱いについては、第25条の規定によるものとします。
2.前項により加入者が当社より購入したSTBについては、STB設置工事完了日から12ヶ月間(Panasonic:TZ-DCH2810は5年間)保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がSTBを本来の用法に従って使用しなかったとき、故意または過失によるSTBの破損・汚損の場合には、この限りではありません。
3.第1項により加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりSTBを破損・汚損または紛失した場合には、加入者は当社のSTB販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。
4.第1項により当社よりSTBの貸与を受ける加入者は、解約時に当社にSTBを返還するものとします。その際に加入者が、故意または過失によるSTBの破損・汚損、紛失等の場合には、これによる損害を当社に賠償するものとします。
5.加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6.デジタル放送は、当社の指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。

第8条 (施設の設置および費用負担)
1.当社は本施設のうち、放送センターから保安器までの施設(以下当社施設という)を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.加入者は本施設のうち、保安器の出力端子以降のすべての施設(以下加入者施設という)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、設置業者、工法等については当社の指定に従うものとします。
3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。
4.集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約または、再送信維持管理契約の定めに拠るものとします。
5.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。

第9条 (料金の支払方法)
1.加入者は、当社に工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2.加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を当月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
3.加入者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
4.当社は、月単位で支払う料金についての請求書および領収書の発行は行わないものとします。

第10条 (遅延損害金)
 加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その金額に対し年14.6%(年365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にいたるまで当社に支払うものとします。

第11条 (サービス提供の停止による損害の賠償)
 当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
1.天災、事変
2.放送衛星、通信衛星の機能停止
3.その他当社の責に帰することのできない事由

第12条 (責任及び免責事項)
1.当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
2.当社の責任範囲は、当社施設までとし、加入者施設に起因する事故があったとしてもその責任は負わないものとします。
3.当社施設には、保安装置が設けられていますが、落雷等により、加入者施設が破損した場合でも当社は責任を負わないものとします。

第13条 (遵守事項)
 加入者は次の事項を守るものとします。
1.加入申込書に記載する台数を超える受信機等を加入者施設に接続しないこと。
2.当社が提供するコンバータ・STB以外のコンバータ・STBもしくはコンバータ・STBの機能を代替する機器等を加入者施設に接続しないこと。
3.本契約以外の引込線等を新たに設置しないこと。
4.当社が提供するコンバータ・STBを分解もしくは改造しないこと。
5.法令に反して当社のサービスを第三者に提供しないこと。

第14条 (設置場所の無償使用)
1.当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。

第15条 (便宜の供与)
 加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。

第16条 (著作権および著作隣接権侵害の禁止)
 加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。

第17条 (故 障)
1.当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者のテレビ、ステレオ等(以下受信機という)に起因する受信異常については、この限りではありません。
2.加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。

第18条 (一時休止と再開)
1.加入者は、当社のサービスの提供の一時休止または、その再開を希望する場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
(1)当社は、一時休止の申し出を受理した後、当社の提供するサービスの停止とCONVもしくはSTBおよび引込線の撤去を行うものとします。ただしSTB購入の場合は引込線のみの撤去とします。
(2)当社は、再開の申し出を受理した後、当社の提供するサービスの再開とCONVもしくはSTBおよび引込線の取付け設置を行うものとします。
2.停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の料金を第5条第1項の規定にかかわらず無料とします。また、再開に伴う費用は加入者の負担といたします。なお、停止した日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3.第1項の一時停止期間は、最長1年とします。

第19条 (放送内容の変更)
 当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。

第20条 (設置場所の変更)
1.加入者は、当社の業務区域内に限り設置場所を変更することができるものといたします。また、当社の業務区域外の場合、(社)日本ケーブルテレビ連盟の「加入者相互受け入れ制度」により設置場所を変更することが可能な場合があります。
2.加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとし、当社の業務区域内の工事は当社の指定する業者が行うものとする。
3.加入者は、前項の規定に伴う移転費用を負担するものとします。

第21条 (名義変更)
1.相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。

第22条 (加入申込書記載事項の変更)
1.加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2.前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払方法、料金支払口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3.加入者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取扱うものとします。

第23条 (解 約)
1.加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。ただし、料金はその希望する日の属する月の末日まで支払うものとします。
2.第1項による解約の場合、加入者は、第5条第1項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3.第1項による解約の場合、当社は当社施設を撤去します。また撤去に伴う費用は加入者が負担するものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。

第24条 (加入者の義務違反等による停止および契約の解除)
1.当社は、加入者または第9条第3項の第三者がこの約款に定める料金の支払いを3ヶ月以上延滞した場合、その他この約款に違反する行為があったと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。
  なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料を含んだ未払いの料金(以下未納料金という)を支払う義務を負います。
2.電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。

第25条 (B-CASカードおよびC-CASカードの取扱いについて)
1.B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STBの購入、貸与の別にかかわらず、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
3.C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者におよぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。4.加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。

第26条 (個人情報)
1.当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」において公表するものとします。

第27条 (国内法への準拠)
 約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を管轄裁判所とします。

第28条 (定めなき事項)
 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

第29条 (約款の改正)
 この約款は、総務大臣に届け出た上、改正することがあります。


(付則)
1.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2.一括加入、業務用等については別に定めます。
3.この約款は、平成18年7月1日より施行します。