インターネット接続サービス契約約款
第1章 総 則
第1条 (約款の適用)
当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設およびこれに接続される受信施設をいう。)の路線(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の路線を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)、第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)ならびに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項および事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、または事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス |
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット接続サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 |
契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 |
消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
17.学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第一条に規定されるもののうち小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校および養護学校とする。 |
第2章 契 約
第4条 (インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種別、品目等があります。
第5条 (契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条 (最低利用期間)
インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
第7条 (契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、端末接続装置を設置しこれを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条 (契約申込の方法)
契約の申込をするときは、次に掲げる次項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出するか、インターネットを経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法で、申込をしていただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種別、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第9条 (契約申込の承諾)
当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込を行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続のサービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約者の申込をした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 学校接続のサービスの申込をすることができる者は、学校の設置者に限ります。
第10条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法およびその承諾については、第8条(契約の申込の方法)および前条(契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
第11条 (契約回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更または制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第12条 (インターネット接続サービスの利用の一時中断)
契約者は、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)をしようとするときは、一時中断しようとする日の10日前までに、その旨を当社へ請求するものとします。この場合、一時中断の期間は、暦月(1ヶ月)を単位とし、最長6ヶ月とします。
2 当社は、契約者から前項の請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断を行ないます。この場合、原則として契約者の費用負担により端末接続装置の撤去工事を行ないます。ただし、撤去を行なわない場合は、第24条(利用料等の支払い義務)第2項第3項の規定に基づきます。
3 契約者は、一時中断および再開を行なう際の費用を要する場合、その費用を負担していただきます。
第13条 (その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込の方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
第14条 (譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第15条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴う費用(契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、その復旧に係る復旧費用も含む)を負担していただきます。
第16条 (当社が行なう契約の解除)
当社は次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障をおよぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
第17条 (付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第18条 (回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合は、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行なう場所、その接続を行なうために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第19条 (回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更または廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止および利用停止
第20条 (利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表の定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前3項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日が経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行なう事業所以外で支払われた場合であって、当社がその支払いの事実の確認をできないときを含みます)。
(2) 契約の申込に当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行なったこと等が判明したとき。
(3) 第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法または事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法または事業法施行規則に反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行なったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。
第6章 利用の制限
第22条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料 金 等
第1節 料 金
第23条 (料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金および工事に関する費用とし、料金表(料金表および当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
第24条 (料金の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した翌月(付加機能または端末接続装置の提供については、その提供を開始した翌月)から起算して、契約の解除があった当月(付加機能または端末接続装置の廃止については、その廃止があった当月)までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料または使用料(以下「料金等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます)。 |
2 当社の故意または重大な過失のよりそのインターネット接続サービスを利用できない状態が生じたとき。 |
そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 |
3 利用の一時中断に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき |
利用の一時中断を行なった日の属する月から再開した日の属する月の前月までの期間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等ただし、次にあげる利用料等は、除きます。
(1)次の一時中止期間(1ヶ月間とみなします)における利用料等
@一時中断を行った日と再開した日が同一の月であるとき
A一時中断を行った日と再開した日が連続した2暦月にまたがるとき。
(2)一時中断期間において、端末設備を撤去しない場合の端末装置使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第25条 (加入料の支払義務)
契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入手数料の支払を要します。
第26条 (手続に関する料金の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われている時は、当社は、その料金を返還します。
第27条 (工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし工事の着手前にその契約の解除または請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金および延滞利息
第28条 (割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第29条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第8章 保 守
第30条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第31条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第32条 (設備の修理または復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行なうことを要する通信を優先的に取扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
第33条 (契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所または当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行ない、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
第34条 (責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を補償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態であることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当りの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意または重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第35条 (免 責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当って、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を補償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑 則
第36条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるときまたは料金その他債務の支払を現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第37条 (利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行なうため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行なわないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないこととします。
(1) 犯罪行為、またはそれに結びつく恐れのある行為等公序良俗に反する行為
(2) 当社を含む第三者の権利、財産、著作権、またはプライバシーを侵害する行為、もしくはそれに結びつく恐れのある行為。
第38条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第39条 (技術的事項および技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項および契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第40条 (営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第41条 (閲 覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
附 則(平成12年3月22日申請)
(実施期日)この改正規程は、認可を受けた後、すみやかに実施します。ただし、当該約款の認可の許可の日において平成12年3月14日付の相互接続協定認可申請に係る許可を受けていない場合は、当該認可を受けた後、速やかに実施致します。
附 則(平成12年11月14日申請)
(実施期日)この改正規程は、認可を受けた後、すみやかに実施します。
附 則(平成13年1月12日届出)
(実施期日)平成13年1月12日より実施いたします。
附 則(平成13年5月2日申請)
(実施期日)この改正規程は、認可を受けた後、すみやかに実施します。
メールウィルス・チェックサービス利用規約
第1条 (規約の適用)
ウィルスチェックサービス利用規約(以下「ウィルスチェック規約」といいます。)は、インターネット接続サービス標準契約約款(以下「約款といいます。」)の追加規約であり、約款と一体となって適用されます。約款とウィルスチェック規約が抵触する場合、ウィルスチェック規約が優先して適用されます。
第2条 (ウィルスチェックサービスの内容)
ウィルスチェックサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、株式会社シマンテック、三井物産株式会社と提携して提供するウィルスチェックソフト(以下「本ソフトウェア」といいます。)を利用して、インターネット上で送受信される電子メールに対して、ウィルスのチェックを行うサービスをいいます。本サービスでは、「scn-net.ne.jpのメールアドレス」で送受信されるメールおよび添付ファイルをウィルスチェックの対象とします。
第3条 (責任の制限)
当社は、本ソフトウェアが有する機能、性能およびその他の仕様の範囲で本サービスを提供するものとし、本サービスを使ってのコンピュータウィルスの検知と駆除において全てのコンピュータウィルスの検知と駆除を何ら保証するものではありません。本サービスの利用に起因して、利用者またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関して、当社および株式会社シマンテック、三井物産株式会社はいっさいの責任を負いません。
第4条 (サービスの提供)
本サービスはscn-net.ne.jpの全メールアドレスに対し、無料で付加されるサービスです。
第5条 (規約の変更)
当社は、利用者と個別の協議をすることなくウィルスチェック規約を変更することができ、利用者は変更後の規約の速やかな通知により自動的にこれを承認するものとします。規約の変更があった場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の規約によります。
付則 1.この規約は、2002年4月1日より実施します。
付則 2.本ウィルスチェック規約の内容にご同意いただけない場合、あるいは特別な事情があり本サービスの適用が不要のお客様は、scn-netまでその旨ご連絡いただくことで本サービスの提供対象から除外することを検討させていただきます。本サービスの提供対象から除外させていただいた場合は、本サービスをご利用できない点以外には本サービスを提供している同一のコースを契約されているお客様との機能、料金等の違いはありません。
違法・有害情報への対応に関する規約
(禁止事項)
第1条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売する行為
(7)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸与の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(11)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくは
そのおそれのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれ
のある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、
仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情
報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引するまたは勧誘する行為、または第三者の危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害
したりする情報を、不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(契約者の関係者による利用)
第2条 契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービ
スの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、契約者は当該関係者が第1条(禁止条項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失
により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この規約の各条項が適用されるものと
します。
(情報等の削除等)
第3条 当社は、契約者による本サービスの利用が第1条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対
しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断し
た場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第1条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第6条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(児童ポルノ画像のブロッキング)
第4条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポル
ノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知する
ことなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2.当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像おとび映像の流通と直接関係ない情報についても閲覧できない状態に置く
場合があります。
3.当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を
不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
(青少年にとって有害な情報の取扱いについて)
第5条 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関す
る法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特
定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者に
より青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったときまたは自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3)青少年にとって有害な情報を削除する。
(4)青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3.当社は、本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知するとともに、前項に例示する方法等により青少年による
当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4.前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、
当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5.前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を
減少させるための措置をすることがあります。
(連絡体制の整備について)
第6条 契約書は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止するこ
とを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問合せフォームを整備すること。
(2)本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用される
おそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2.契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を
当社に対し通知することとします。
(利用の停止)
第7条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座が解約その他の理由により認められなくなった場合。
(3)本サービスの利用が第1条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第3条(情報の削除等)第1項第1号ないし第3号及び第5号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(4)当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(当社からの解約)
第8条 当社は、第7条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、前項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
(関連法令)
第9条 当社は、この規約に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
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