CONTRACT
契約約款・規約
ケーブルプラス電話利用規約
第1条 (規約の適用)
本規約は、KDDI株式会社およびJCOM株式会社(以下あわせて「KDDI等」といいます。) が定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下、「約款」といいます。)を承諾し、湘南ケーブルネットワーク株式会 社(以下、「当社」といいます。)を介して、KDDI等よりケーブルプラス電話サービス(以下、「ケーブルプラス電話」といいます。)の提供を受ける者と当社の間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2.当社またはKDDI等(以下あわせて、「当社等」といいます。)がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
本規約は、KDDI株式会社およびJCOM株式会社(以下あわせて「KDDI等」といいます。) が定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下、「約款」といいます。)を承諾し、湘南ケーブルネットワーク株式会 社(以下、「当社」といいます。)を介して、KDDI等よりケーブルプラス電話サービス(以下、「ケーブルプラス電話」といいます。)の提供を受ける者と当社の間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2.当社またはKDDI等(以下あわせて、「当社等」といいます。)がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約 によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約 によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 (契約の成立)
当社所定の工事の申込みをする者(以下、「申込者」といいます。)が、本規約を承認し、当社所定の 方法により、必要事項を当社に通知するものとします。
2.前項の通知に対し、当社がこれを承諾したときに、当社と申込者との間で、本規約を契約内容とす る工事に関する契約が成立します(以下契約成立後の当該申込者を、「契約者」といいます。)。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、第1項の申込みを承諾しない場合が あります。
(1)電話接続回線を設置し、または保守することが技術上困難なとき。
(2)申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがある とき。
(3)その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
4.前項の規定により、当社が申込み通知を承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し当社の定め る方法によりその旨を通知します。
当社所定の工事の申込みをする者(以下、「申込者」といいます。)が、本規約を承認し、当社所定の 方法により、必要事項を当社に通知するものとします。
2.前項の通知に対し、当社がこれを承諾したときに、当社と申込者との間で、本規約を契約内容とす る工事に関する契約が成立します(以下契約成立後の当該申込者を、「契約者」といいます。)。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、第1項の申込みを承諾しない場合が あります。
(1)電話接続回線を設置し、または保守することが技術上困難なとき。
(2)申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがある とき。
(3)その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
4.前項の規定により、当社が申込み通知を承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し当社の定め る方法によりその旨を通知します。
第4条 (設備の設置及び撤去)
契約者は、ケーブルプラス電話への申込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要 となる設備の設置等を実施することにつき、承認したものとします。その工事及び保守等は、当社指 定の機器、工法等により、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、ケーブ ルプラス電話用宅内機器(以下、「終端装置」といいます。)は当社等が提供し、所有権は当社に帰属 します。
2.設備の設置等及び保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有ま たは占有する敷地、家屋、建築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用できるも のとします。この場合において、地主、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当 該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内にお いて、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用することを希望 するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.共同住宅等の共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5.契約者は当社等が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊しまたは 線条その他の導体を接続しないこととします。
6.約款の規定によりサービス契約が解除されたときは、当社または当社の指定する業者は、本設備の 撤去を、当社所定の機器、工法等により行うものとします。ただし、当社の提供する他のサービスの 提供に必要な設備については、撤去しない場合があります。
7.前項の撤去に伴い、加入者は、終端装置をただちに当社に返還するものとします。なお、加入者は、 当社から貸与した終端装置を返還しない場合、別表に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
契約者は、ケーブルプラス電話への申込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要 となる設備の設置等を実施することにつき、承認したものとします。その工事及び保守等は、当社指 定の機器、工法等により、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、ケーブ ルプラス電話用宅内機器(以下、「終端装置」といいます。)は当社等が提供し、所有権は当社に帰属 します。
2.設備の設置等及び保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有ま たは占有する敷地、家屋、建築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用できるも のとします。この場合において、地主、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当 該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内にお いて、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用することを希望 するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.共同住宅等の共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5.契約者は当社等が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊しまたは 線条その他の導体を接続しないこととします。
6.約款の規定によりサービス契約が解除されたときは、当社または当社の指定する業者は、本設備の 撤去を、当社所定の機器、工法等により行うものとします。ただし、当社の提供する他のサービスの 提供に必要な設備については、撤去しない場合があります。
7.前項の撤去に伴い、加入者は、終端装置をただちに当社に返還するものとします。なお、加入者は、 当社から貸与した終端装置を返還しない場合、別表に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
第5条 (KDDI等の提供サービスに係る債権の譲渡等)
契約者は、約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の責務に係る債権が、KDDI等の定める所により当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾 したものとします。また、この場合、契約者は、当社等が契約者への債権譲渡に関する個別の通知ま たは承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
契約者は、約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の責務に係る債権が、KDDI等の定める所により当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾 したものとします。また、この場合、契約者は、当社等が契約者への債権譲渡に関する個別の通知ま たは承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第6条 (料金適用条件)
第4条(設備の設置及び撤去)第1項に規定する設備の設置等に伴う料金(以下、「設置等料金」と いいます。)は契約者負担とし、その額は別表に定めることとします。また、KDDI等が提供する ケーブルプラス電話に係る料金は約款に定める所によります。
2.設置等料金及び前条に基づきKDDI等が当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて、「本利用 料金」といいます。)の支払い方法は、当社が別に定める所によります。また、その請求については 当社指定締日で行うこととします。
3.前条の規定に際し、契約者は、利用明細などを専用 WEB ページで確認することができます。また、 請求書の発行を希望する場合は別表に定める請求書類等発行手数料を支払うものとします。
4.契約者が、料金その他の責務(遅滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わ ない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%(電気通信事業 法施行規則第22条の2の13の2第2号の規定の適用に係る場合は当該規定に定める率)の割合で計 算して得た額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。
第4条(設備の設置及び撤去)第1項に規定する設備の設置等に伴う料金(以下、「設置等料金」と いいます。)は契約者負担とし、その額は別表に定めることとします。また、KDDI等が提供する ケーブルプラス電話に係る料金は約款に定める所によります。
2.設置等料金及び前条に基づきKDDI等が当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて、「本利用 料金」といいます。)の支払い方法は、当社が別に定める所によります。また、その請求については 当社指定締日で行うこととします。
3.前条の規定に際し、契約者は、利用明細などを専用 WEB ページで確認することができます。また、 請求書の発行を希望する場合は別表に定める請求書類等発行手数料を支払うものとします。
4.契約者が、料金その他の責務(遅滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わ ない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%(電気通信事業 法施行規則第22条の2の13の2第2号の規定の適用に係る場合は当該規定に定める率)の割合で計 算して得た額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。
第7条 (サポート)
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確 認のうえ、当社にその旨を通知するものとします。
2.前項の通知に基づき、当社は当社等の設備の修理または対応(以下、「サポート」といいます。)の ための手配を行います。ただし、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できないまたは相応 の時間を要する場合があります。
3.第1項の規定があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社等の 責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポート の責を負わないものとします。
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確 認のうえ、当社にその旨を通知するものとします。
2.前項の通知に基づき、当社は当社等の設備の修理または対応(以下、「サポート」といいます。)の ための手配を行います。ただし、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できないまたは相応 の時間を要する場合があります。
3.第1項の規定があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社等の 責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポート の責を負わないものとします。
第8条 (契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本契約を解除することがあります。こ の場合において、契約者は契約解除に伴い責務の履行を免除されるものではありません。
(1)工事費その他の責務の全部または一部について支払期日を経過してもなお支払わないまたは支 払わない恐れのあるとき。
(2)契約の申し込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しく は損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
(4)電気通信回線の地中化等、当社等または契約者の責に帰すべからざる事由により当社等の電気 通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
(5)工事契約または契約者と当社との間で成立した契約に違反したまたは違反する恐れがあるとき。
(6)その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
2.当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及 び期間を当社の定める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本契約を解除することがあります。こ の場合において、契約者は契約解除に伴い責務の履行を免除されるものではありません。
(1)工事費その他の責務の全部または一部について支払期日を経過してもなお支払わないまたは支 払わない恐れのあるとき。
(2)契約の申し込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しく は損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
(4)電気通信回線の地中化等、当社等または契約者の責に帰すべからざる事由により当社等の電気 通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
(5)工事契約または契約者と当社との間で成立した契約に違反したまたは違反する恐れがあるとき。
(6)その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
2.当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及 び期間を当社の定める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第9条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難であ るとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支払いを 現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行上支障があ るときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通知します。た だし、本規約において別段の定めがある場合は、その定める所によります。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難であ るとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支払いを 現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行上支障があ るときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通知します。た だし、本規約において別段の定めがある場合は、その定める所によります。
第10条 (個人情報)
当社は、契約者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱う ものとします。
2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」 において公表するものとします。
当社は、契約者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱う ものとします。
2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」 において公表するものとします。
第11条 (国内法への準拠)
本規約は日本国国内法に準拠するものとし、本規約により生じる一切の紛争等については、熱海簡易 裁判所または沼津地方裁判所を管轄裁判所とします。
本規約は日本国国内法に準拠するものとし、本規約により生じる一切の紛争等については、熱海簡易 裁判所または沼津地方裁判所を管轄裁判所とします。
第12条 (定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社、契約者は誠意をもって協議の上、解決に当たるものと します。
本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社、契約者は誠意をもって協議の上、解決に当たるものと します。
付則 (1) この規約は、2025年12月1日より施行します。
ケーブルプラス電話サービス契約約款[KDDI株式会社]