CONTRACT
契約の手順
ケーブルテレビジョンサービス契約約款
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
湘南ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)およびその他の法令に従い、当社の定めるケーブルテレビジョンサービス契約約款(以下「本約款」といいます)により、当社が設置する有線テレビジョン放送施設によるサービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を総務大臣に届け出たうえで、変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本契約によります。
第3条(用語の定義)
| 用 語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 1有線テレビジョン 放送サービス | 当社が、当社の有線テレビジョン放送施設により提供する有線放送サービスの総称 |
| 2有線テレビジョン 放送サービス加入契約 | 当社の放送サービスを受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます) |
| 3 集合住宅契約 | 共同住宅、集合住宅(2以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸または分譲住宅で当社が判断するもの)に当社施設の設置(導入)を行うための基本となる契約 |
| 4 加入者 | 当社と加入契約を締結した者 |
| 5 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 |
| 6 セットトップボックス | 放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器(以下「STB」といいます) |
| 7 機器等 | STBおよびその他付属品 |
| 8 ICカード | STBに常時装着されることにより、STBを制御し、加入者の視聴履歴を記録するためのICを組み込んだカード |
| 9 B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用のICカード |
| 10 C-CASカード | CATVデジタル放送用のICカード |
第2章 加入契約
第4条(加入契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。なお、加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下集合共同引込という)には、別途建物代表者との基本契約(以下建物基本契約または、再送信維持管理契約という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第5条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者が予め本約款を承認し、当社所定の加入申込書に所要事項を記入捺印の上、当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込を承諾しないことができるものとします。
1.当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
2.加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本契約上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
3.加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入もれ等をいいます)がある場合
4.加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがある場合
5.加入申込者が未成年、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
6.料金等のお支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
7.加入申込者が本約款に違反する恐れがあると認められる場合
8.その他、当社の業務に著しい支障がある場合
3 有料番組を利用する場合には、加入者は、有料番組ごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等 により当社に申し込むことができるものとします。
4. 当社は、本人性および年齢確認のために身分証の提示を求める場合があります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込を承諾しないことができるものとします。
1.当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
2.加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本契約上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
3.加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入もれ等をいいます)がある場合
4.加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがある場合
5.加入申込者が未成年、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
6.料金等のお支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
7.加入申込者が本約款に違反する恐れがあると認められる場合
8.その他、当社の業務に著しい支障がある場合
3 有料番組を利用する場合には、加入者は、有料番組ごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等 により当社に申し込むことができるものとします。
4. 当社は、本人性および年齢確認のために身分証の提示を求める場合があります。
第6条(加入申込の撤回等)
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の撤回等は、同項の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。
3 第1項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事を着工済み、または完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
2 前項の規定による加入契約の撤回等は、同項の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。
3 第1項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事を着工済み、または完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第7条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。
2 前項による解約の場合、加入者は、別表に定める利用料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3 第1項による解約の場合、当社は当社施設および機器を撤去します。また、撤去に伴う費用は加入者が負担するものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
4 加入者は本条に定める解約、および第8条(停止および解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は料金表に定める損害金を請求します。
2 前項による解約の場合、加入者は、別表に定める利用料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3 第1項による解約の場合、当社は当社施設および機器を撤去します。また、撤去に伴う費用は加入者が負担するものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
4 加入者は本条に定める解約、および第8条(停止および解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は料金表に定める損害金を請求します。
第8条(停止および解除)
当社は、加入者または第15条第3項の第三者が本約款に定める料金の支払いを3ヶ月以上延滞した場合、その他この約款に違反する行為があったと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下未納料金という)を支払う義務を負います。
2 電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、当社は、加入者に事前に通知するものとし、何らの責任をも負わないものとします。
4 加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
2 電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、当社は、加入者に事前に通知するものとし、何らの責任をも負わないものとします。
4 加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第9条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立日から2年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書(以下文書という)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第3章 サービス
第10条(当社が提供するサービス)
当社は、定められた区域(以下サービス区域という)において、当社のサービスを提供するための施設(以下本施設という)により、加入者に次のサービスを提供します。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます。(以下ペイ放送サービス内の有料同時再送信サービスという)加入者に対しそのサービス区域内で、次の放送サービスの提供を行います。
1.デジタル基本番組サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送およびラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービスのうち、それぞれ別表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
2.デジタル有料番組サービス
放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行う有料放送サービスのうち、それぞれ別表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。ただし、デジタル有料番組サービスはデジタル基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
3.その他特殊サービス
当社が別途定めるその他のサービス。
1.デジタル基本番組サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送およびラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービスのうち、それぞれ別表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
2.デジタル有料番組サービス
放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行う有料放送サービスのうち、それぞれ別表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。ただし、デジタル有料番組サービスはデジタル基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
3.その他特殊サービス
当社が別途定めるその他のサービス。
第11条(一時休止と再開)
加入者は、当社のサービスの提供の一時休止または、その再開を希望する場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
1.当社は、一時休止の申し出を受理した後、当社の提供するサービスの停止とSTB及び引込み線の撤去を行うものとします。但しSTB購入の場合は引込み線のみの撤去とします。
2.当社は、再開の申し出を受理した後、当社の提供するサービスの再開とSTB及び引込み線の取付け設置を行うものとします。
3.停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の料金を第15条第1項の規定にかかわらず無料とします。また、再開に伴う費用は加入者の負担といたします。なお、停止した日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
4.第1項の一時停止期間は、最長1年とします。
5.当社は、加入世帯ごとまたは事業者ごとに、一時停止および再開を取り扱います。
1.当社は、一時休止の申し出を受理した後、当社の提供するサービスの停止とSTB及び引込み線の撤去を行うものとします。但しSTB購入の場合は引込み線のみの撤去とします。
2.当社は、再開の申し出を受理した後、当社の提供するサービスの再開とSTB及び引込み線の取付け設置を行うものとします。
3.停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の料金を第15条第1項の規定にかかわらず無料とします。また、再開に伴う費用は加入者の負担といたします。なお、停止した日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
4.第1項の一時停止期間は、最長1年とします。
5.当社は、加入世帯ごとまたは事業者ごとに、一時停止および再開を取り扱います。
第4章 料金等
第12条(料金の適用)
当社が提供するサービスの料金は、利用料、付帯サービスに関する料金、手続きに関する料金、工事費とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第13条(一時金)
加入者は、当社が別に定める料金表に従い、工事費等を当社に支払うものとします。ただし、当社は料金表に定める工事費等を減額することがあります。
2 加入契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取り扱います。
2 加入契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取り扱います。
第14条(利用料金)
加入者は、別に定める利用料金を当社に支払うものとします。なお、契約料集合払いについては、集合共同引込の建物で、建物基本契約により当該建物全世帯分の契約料を一括全納している場合に適用します。
2 当社が第10条に定める全てのサービスを、当社の責に帰すべき事由により月のうち継続して10日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。
ただし、天災地変その他当社の責に帰すことのない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
3 社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
4 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、当社が設定した利用料金の中には含まれておりません。
2 当社が第10条に定める全てのサービスを、当社の責に帰すべき事由により月のうち継続して10日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。
ただし、天災地変その他当社の責に帰すことのない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
3 社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
4 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、当社が設定した利用料金の中には含まれておりません。
第15条(料金の支払い方法)
加入者は、当社に工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2 加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を当月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
3 加入者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
4 当社は、月単位で支払う料金についての請求書および領収書の発行は行わないものとします。
2 加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を当月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
3 加入者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
4 当社は、月単位で支払う料金についての請求書および領収書の発行は行わないものとします。
第16条(遅延損害金)
加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年14.6%(年365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にいたるまで当社に支払うものとします。
第5章 施設等
第17条 (施設の設置および費用負担)
当社は本施設のうち、放送センターから保安器までの施設(以下当社施設という)を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、加入者は、最寄りのタップオフ・クロージャーから保安器・V-ONUまでの引込工事負担金(以下引込工事費といいます)を負担するものとします。
2 加入者は本施設のうち、保安器・V-ONUの出力端子以降のすべての施設(以下加入者施設という)のうち当社が貸与する機器を除いたものを所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3 加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より12ヶ月間とします。
4 集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約または、再送信維持管理契約の定めに拠るものとします。
5 加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
2 加入者は本施設のうち、保安器・V-ONUの出力端子以降のすべての施設(以下加入者施設という)のうち当社が貸与する機器を除いたものを所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3 加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より12ヶ月間とします。
4 集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約または、再送信維持管理契約の定めに拠るものとします。
5 加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
第18条(責任事項)
当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
第19条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関し後日苦情が生じた場合は、加入者は責任をもって解決するものとします。
2 加入者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関し後日苦情が生じた場合は、加入者は責任をもって解決するものとします。
第20条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第21条(セットトップボックス)
加入者は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるSTBおよびリモートコントローラ等の付属品を当社より購入または別に定める料金表のレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。「但し、リモートコントローラ等の付属品については、設置工事完了日から12ヶ月間保証するものとし、それ以降の故障については消耗品として、有償での取扱といたします。」なお、付属のBSデジタル放送用ICカード(以下B-CASカードという)および専門チャンネル用ICカード(以下C-CASカードという)の取扱いについては、第25条の規定によるものとします。
2 前項により加入者が当社より購入したSTBについては、STB設置工事完了日から12ヶ月間(Panasonic:TZ-DCH2810 Pioneer:BDV8700Rは5年間)保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がSTBを本来の用法に従って使用しなかったとき、故意または過失により紛失、破損・汚損の場合には、この限りではありません。
3 第1項により加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりSTBを破損・汚損または紛失した場合には、加入者は当社のSTB販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。
4 第1項により当社よりSTBの貸与を受ける加入者は、解約時に当社にSTBを返還するものとします。 その際に加入者が、故意または過失によるSTBの破損・汚損、紛失等の場合には、これによる損害を当社に賠償するものとします。
5 加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6 デジタル放送は、当社の指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。
2 前項により加入者が当社より購入したSTBについては、STB設置工事完了日から12ヶ月間(Panasonic:TZ-DCH2810 Pioneer:BDV8700Rは5年間)保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がSTBを本来の用法に従って使用しなかったとき、故意または過失により紛失、破損・汚損の場合には、この限りではありません。
3 第1項により加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりSTBを破損・汚損または紛失した場合には、加入者は当社のSTB販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。
4 第1項により当社よりSTBの貸与を受ける加入者は、解約時に当社にSTBを返還するものとします。 その際に加入者が、故意または過失によるSTBの破損・汚損、紛失等の場合には、これによる損害を当社に賠償するものとします。
5 加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6 デジタル放送は、当社の指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。
第22条(故障)
当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者のテレビ、ステレオ等(以下受信機という)に起因する受信異常については、この限りではありません。
2 加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
2 加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第6章 損害賠償
第23条(放送内容の変更および終了)
当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更または終了することがあります。なお、変更または終了によって起こる損害の賠償には応じません。
第24条(サービス提供の停止による免責事項)
当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。1.天災地変 2.放送衛星、通信衛星の機能停止 3.本施設の保守・点検作業にともなう放送の中止 4.当社の責に帰さない事由等により本施設に障害が生じた場合。
5.当社の責に帰さない事由等により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止、受信不能等)が発生した場合 6.落雷などにより、当社施設に接続された加入者施設および受信機等が損傷した場合 7.録画機能付STBの利用について、録画機能および再生機能に不具合が生じた場合。また、録画物等の消失、破損が生じた場合。
2 前項にかかわらず当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第第三者との間に生じた加入者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
5.当社の責に帰さない事由等により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止、受信不能等)が発生した場合 6.落雷などにより、当社施設に接続された加入者施設および受信機等が損傷した場合 7.録画機能付STBの利用について、録画機能および再生機能に不具合が生じた場合。また、録画物等の消失、破損が生じた場合。
2 前項にかかわらず当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第第三者との間に生じた加入者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第7章 ICカード
第25条(B-CASカードおよびC-CASカードの取扱いについて)
B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STBの購入、貸与の別にかかわらず、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
3 C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
2 C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STBの購入、貸与の別にかかわらず、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
3 C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
第8章 契約事項の変更
第26条(設置場所の変更)
加入者は、当社の業務区域内に限り設置場所を変更することができるものといたします。また、当社の業務区域外の場合、(社)日本ケーブルテレビ連盟の「加入者相互受け入れ制度」により設置場所を変更することが可能な場合があります。
2 加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとし、当社の業務区域内の工事は当社の指定する業者が行うものとする。
3 加入者は、前項の規定に伴う移転費用を負担するものとします。
2 加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとし、当社の業務区域内の工事は当社の指定する業者が行うものとする。
3 加入者は、前項の規定に伴う移転費用を負担するものとします。
第27条(名義変更)
相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第28条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2 前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3 加入者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第5条の規定に準じて取扱うものとします。
2 前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3 加入者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第5条の規定に準じて取扱うものとします。
第9章 雑則
第29条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第30条(個人情報)
当社は、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する基本方針、放送受信等の個人情報の保護に関する指針および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインに基づくほか、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて加入者の個人情報を適正に取り扱うものとします。
2 加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」において公表するものとします。
2 加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」において公表するものとします。
第31条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第32条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社・加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第33条(約款の改正)
この約款は、総務大臣に届け出た上、改正することがあります。
則
1.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2.一括加入、業務用等については別に定めます。
3.この約款は、平成23年7月1日より施行します。
別表 すべてのサービスに関する料金表
1.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2.一括加入、業務用等については別に定めます。
3.この約款は、平成23年7月1日より施行します。
別表 すべてのサービスに関する料金表